お役立ち情報

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今月の経理・税務

5月

  • 源泉徴収税額、特別徴収税額(4月分)の納付期限……10日まで
  • 自動車税の納付……都道府県の指定日まで
  • 軽自動車税の納付……市町村の指定日まで
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分もしくは全額の納付……市町村により期限が異なるので要確認
  • 3月決算法人の確定申告と納税、9月決算法人の中間(予定)申告と納税……5月中の決算応当日まで
  • 6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分)、9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)、12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)……5月中の決算応当日まで

● 3月決算法人の確定申告と納税
3月決算の企業では、法人税と消費税の確定申告・納付の時期です。ほかにも事業年度終了後2か月以内に申告・納付する税金として、法人事業税・法人住民税などがあります。決算事務の総仕上げとなりますから、確実に申告・納付を行ないましょう。
また、決算後の配当金の支払いに関して、税務署に提出する支払調書の作成、配当金からの源泉徴収・納付事務もあります。

● 個人住民税の特別徴収の準備
個人住民税の特別徴収は6月からはじまります。月割の徴収額は、6月〜翌年5月までの12か月間の均等額(端数額は6月で調整)です。
各従業員の住所地の市区町村から納税通知書が送られてきたら、特別徴収(6月分の納付期限は7月10日)に備えて、徴収額を給与台帳や給与計算表に転記しておくとともに、1部を従業員本人に交付します。
コンピュータで給与計算をしている企業では、忘れずにファイルを更新しておきましょう。

● 固定資産税(都市計画税)全納、第1期分の納付
土地に係る固定資産税は、評価額の見直しが毎年できるようになっています。そのため、納付時期、価格修正通知などの扱いが市町村によって異なることがあります。納税通知書をチェックのうえ、関係する市町村の対応を確認しておきましょう。

● 自動車税・軽自動車税の納付
自動車税・軽自動車税は、4月1日現在の自動車・軽自動車の所有者に対して課される地方税です。
都道府県(自動車税の場合)、市区町村(軽自動車税の場合)から送られてくる納税通知書に従って、期限までに納付しましょう。
なお、4月2日以降に所有していた自動車・軽自動車を売却した場合でも、納税通知書は4月1日現在の所有者に送付されてきます。

● 9月決算法人の中間申告
9月決算の企業にとっては、法人税の中間申告の時期です。
中間申告には、前年度の法人税額の2分の1を申告・納税する予定申告と、仮決算による申告のふたつの方法があります。
一般に、上半期の所得が前年度の半分に満たない場合は、仮決算が有利です。ただし、仮決算は必ず申告が必要であるのに対し、予定申告の場合は中間納付税額が10万円以下であれば申告は不要です。
自社の業績や事務負担を勘案のうえ、有利な方法を選択しましょう。
なお、確定申告の際は中間納付税額を控除した額を納付します。年税額より中間納付税額が多い場合は、その多かった金額が、還付加算金等とともに還付されることになります。


出典・文責 ≫ 日本実業出版社・エヌ・ジェイ出版販売

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